神石高原1月号
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▼平成27年台風18号等大雨災害に対する義援金へご協力いただきありがとうございました 国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。 具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで障害が残ったときなどに年金を受け取ることができる制度です。総務課☎89-33309月9日から11日にかけて関東・東北地方など広い範囲で発生した大雨災害により被災された方を支援するために、町民の皆さまから義援金を多数お寄せいただきました。 義援金総額は、165,748円です。お寄せいただいた義援金は日本赤十字社を通して、被災者の生活再建に役立てられます。多くの皆さまのあたたかいご協力に対し厚くお礼申し上げます。【募集期間 平成27年9月18日~11月30日】住 民 課☎89-3334▼~新成人の皆さんへ~20歳になったら国民年金保険料の納付が猶予される制度があります◦「学生納付特例制度」 学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請をすれば国民年金保険料の納付が猶予される制度です。◦「若年者納付猶予制度」 学生でない30歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請をすれば国民年金保険料の納付が猶予される制度です。*納付猶予などの承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢年金額が少なくなります。 ただし、これらの期間分の保険料は、10年以内であれば、申出によりあとから納めること(追納)ができます。(承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合には、経過期間に応じて加算額が上乗せされます)●お問い合わせ先 住民課または各支所町民課 備後府中年金事務所  ☎(0847)41‐7421 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務付けられています。20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう。 加入者は3つのグループに分かれ、それぞれ加入手続きが違います。20歳を迎えられたとき… ①自営業者・学生の方など(第1号被保険者)は、住所地に加入のご案内が年金事務所から届きますので、誕生日の前日から14日以内に住所地の市区町村役場で手続きをしてください。 ②会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入されている方(第2号被保険者)は、既に年金制度に加入されているため手続きは不要です。 ③第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)は、第2号被保険者の勤務先を経由して加入の手続きをしてください。「国民年金保険料の納付方法」◇納付書により、金融機関の窓口およびコンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替・クレジット納付もできます。町からのお知らせ8広報 神石高原 No.135

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