神石高原2月号
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農地利用最適化推進委員の新設具体的業務選出方法現在の農業委員会の機能が,委員会としての決定行為,各委員の地域での活動の2つに分けられることを踏まえ,それぞれが的確に機能するようにするために現在改革の方向○農業委員が,それぞれ①農地の権利移動の許可などの「合議体としての決定行為」と②担い手への農地利用の集積・集約化,耕作放棄地の発生防止・解消などの「地域における現場活動」の両方を実施。○②の現場活動が必ずしもうまくいかず,耕作放棄地が増加したり,担い手への農地利用の集積・集約化が円滑に進まないことがある。○現場活動を積極的に行うため,主に合議体としての意思決定を行う農業委員とは別に,原則として,農地利用最適化推進委員を設置。 農業委員と推進委員は密接に連携。○推進委員は,自らの担当区域において,担い手への農地利用の集積・集約化,耕作放棄地の発生防止・解消などの地域における現場活動を行う。○推進委員の定数は,政令で定める基準に従い条例で定める。•人・農地プランなど,地域の農業者などの話合いを推進•農地の出し手・受け手へのアプローチを行い,農地利用の集積・集約化を推進•耕作放棄地の発生防止と解消を推進•このため,農地中間管理機構と密接に連携農業委員会は,農業委員会が定める区域ごとに推薦・公募を実施農業委員会は,推薦・公募の情報を整理し,公表農業委員会は,推薦・公募の結果を尊重農業委員会が委嘱農業委員会(参考)農業委員と農地利用最適化推進委員の連携農業委員農地利用最適化推進委員○推進委員として意見を述べる○指針を踏まえて現場活動を行う○推進委員として意見を述べる○推進委員として意見を述べる連携連携農地中間管理機構連携◎委員会に出席し審議して,最終的に合議体として決定することが主体(これに加えて,現場活動を行うことは可能)◎担当地域において,現場活動を行う○農地利用の最適化の推進に関する指針を作成・変更必ず推進委員の意見を聴かなければならない推進委員の農業委員会への出席を求めることができる推進委員の希望で農業委員会に出席することができる○農地の権利移動の許可,農用地利用集積計画の決定○農地転用許可にあたって,具申すべき意見の決定○農地利用の最適化の推進に関する施策について,提出する意見の決定お問い合わせ先 神石高原町農業委員会事務局 ☎89-335072016 2月号

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