神石高原3月号
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福 祉 課☎89-3335◇障害者差別解消法とは? 国や市町などの行政機関、会社や店舗などの民間事業者が、「障害を理由とする差別」をなくし、障害がある人もない人もわけへだてなく、みんながお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。◇障害を理由とする差別とは?●不当な差別的取り扱い 障害があるということで、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為です。●合理的配慮の不提供 障害のある人から社会的障壁を取り除くための意思表明があり、負担になり過ぎない範囲で合理的な配慮を求められたときに、配慮を行わないことです。◇この法律のポイント! 不当な差別的取り扱いをすることは、行政機関・民間事業者とも禁止されます。▼心と体のバリアフリー社会を目指して      ~4月から障害者差別解消法が施行されます~No障害のある人とは 障害者基本法で定められている身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む)その他の心身機能に障害のある人など,障害や社会的障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。(障害者手帳を持っていない人も含まれます) 合理的配慮は、行政機関は率先して取り組むよう法的義務とし、民間事業者は、各分野の対応方針による努力義務として自主的な取り組みを促しています。 詳しくは、福祉課へお問い合わせください。(例)‌聴覚障害があるため筆談を依頼したのに断られた。知的障害があるのに分かりやすい説明をしてくれなかった。●特別障害者手当【対象者】 20歳以上であって、身体または精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴身体障害者療護施設などに入所しているとき。⑵病院などに継続して3カ月以上入院または入所されたとき。【手当の額】 月額26,620円(手当額は、通常年1回改定されます。)●障害児福祉手当【対象者】 20歳未満であって、身体または精神に重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。⑵肢体不自由児施設などに入所しているとき。【手当の額】 月額14,480円(手当額は、通常年1回改定されます。)*いずれの手当も所得が一定以上ある場合は、手当を受給することができません。【届出】 手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。 ・住所、氏名などが変わったとき。 ・受給資格がなくなったとき。など*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。【手当の支払い】 手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。 詳しくは、福祉課または各支所町民課へお問い合わせください。▼特別障害者・障害児福祉手当町からのお知らせ112016 3月号

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