神石高原7月号
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お問い合わせ先 福祉課 ☎89-3335【保険料の納付方法】 保険料は4月から翌年3月までの年額保険料を,6回の年金天引き(特別徴収)または8回の口座振替など(普通徴収)または併用(両方式)徴収でお支払いいただきます。 保険料の納め方を特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更することができます。変更をされる方は,申出書が必要となりますので,福祉課へご相談ください。後期高齢者医療制度ここが大切!⑶健保組合などの被扶養者であった方の軽減 後期高齢者医療制度加入直前に,健保組合など(国保および国保組合は除く)の被扶養者であった方については,所得割額の負担はなく,均等割額が9割軽減され,平成28年度の年間保険料額は4,479円となります。【保険料の軽減】⑴均等割額の軽減 世帯の所得状況に応じて,均等割額の軽減措置があります。世帯内の被保険者と世帯主の前年中の所得の合計額軽減後の均等割額33万円以下の場合世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得なし)の場合【9割軽減】4,479円/年上記以外の場合【8.5割軽減】6,719円/年33万円+26万5千円×世帯内の被保険者数 以下の場合【5割軽減】22,397円/年33万円+48万円×世帯内の被保険者数 以下の場合【2割軽減】35,836円/年⑵所得割額の軽減 所得割額を負担する方のうち,賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は,軽減措置があります。被保険者の基礎控除後の総所得金額など所得割額の軽減割合(総所得金額など-基礎控除(33万円))が58万円以下の場合5割◆4月から翌年3月までを1年間として,年間保険料が計算されます。 中途で加入された場合は,加入月分から計算され,中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。◆75歳到達時など新たに後期高齢者医療制度に加入した方については,年金天引き(特別徴収)開始月までの間は,加入月(誕生月など)の約2カ月後に郵送する納付書により金融機関窓口で直接納付してください。加入年度は,加入月から3月までの月数分の保険料がかかります。 後期高齢者医療制度の保険料は前年中の所得金額などによって決定し,一人ひとりが納めます。 平成28年度の個人ごとの保険料と納付方法は7月中旬にお知らせしますので,詳しくはお手元に届いた通知書をご覧ください。※所得割額=(前年中の総所得金額など-基礎控除(33万円))×8.97%【保険料の決まり方】均等割額44,795円所得割額※所得割率8.97%年間保険料(限度額57万円)+=6広報 神石高原 No.141

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