神石高原3月号
13/20

福 祉 課☎89-3335●特別障害者手当【対象者】 20歳以上であって、身体または精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴身体障害者療護施設などに入所しているとき。⑵病院などに継続して3カ月以上入院または入所されたとき。【手当の額】 月額26,830円(手当額は、通常年1回改定されます。)●障害児福祉手当【対象者】 20歳未満であって、身体または精神に重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。⑵肢体不自由児施設などに入所しているとき。【手当の額】 月額14,600円(手当額は、通常年1回改定されます。)*いずれの手当も所得が一定以上ある場合は、手当を受給することができません。【届出】 手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。 ・住所、氏名などが変わったとき。 ・受給資格がなくなったとき。など*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。【手当の支払い】 手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。 詳しくは、福祉課または各支所町民課へお問い合わせください。▼特別障害者・障害児福祉手当▼平成29年度予防接種事業スタート!▼臨時福祉給付金(経済対策分)について保 健 課☎89-3366福 祉 課☎89-3335町内の医療機関における小児予防接種を鈴木クリニック、吉實クリニックでは4月から、町立病院では5月から開始します。接種を希望される方は、接種日の前々日(役場の2開庁日前)までにお電話などでお申し込みください。●開始日(実施日) 神石高原町立病院 5月11日~ (毎週木曜日) 鈴木クリニック  4月12日~ (毎月第2、第3水曜日) 吉實クリニック  4月5日~ (毎月第1、第4水曜日)※具体的な実施日程・対象疾病(ワクチン)については、町ホームページに掲載します。※ご予約はお手元に母子手帳をもって電話をされるか、母子手帳をご持参の上、窓口へお越しください。消費税率引上げの影響を緩和するため、低所得者に対して、暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金(経済対策分)」が支給されます。●支給対象者 基準日(平成28年1月1日)において神石高原町に住民登録があり、平成28年度分町民税(均等割)が課税されない方。※ただし、以下に該当する方は対象外です。 ○町民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等となっている方 ○生活保護制度の被保護者の方  など●支給額 支給対象者1人につき 15,000円 ●申請方法 2月下旬に対象と見込まれる方へ「課税されていない旨のお知らせ」とともに緑色の封筒で申請書を送付しています。5月29日(月)までに同封の返信用封筒(切手不要)で郵送いただくか、福祉課または各支所窓口(土日祝日を除く。)で申請してください。町からのお知らせ132017 3月号

元のページ 

page 13

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です