神石高原11月号
9/16

次のいずれかの理由により、父または母と生計をともにしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童)を養育しているひとり親家庭の父、母、または養育者(祖父母など)に手当が支給されます。ただし、受給者などの所得が一定額以上の場合は、手当の一部、または全部が支給されません。●対象となる児童(理由) ①父母が婚姻を解消した児童 ②父または母が死亡した児童 ③父または母が一定程度の障害の状態にある児童 ④父または母が生死不明である児童 ⑤父または母に1年以上遺棄されている児童 ⑥父または母が裁判所からの DV保護命令を受けた児童 ⑦父または母が1年以上拘禁されている児童 ⑧婚姻によらないで生まれた児童 ⑨棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童※詳しくは、福祉課へお問い合わせください。▼ご存じですか 児童扶養手当▼広島県は「走行注意区間」を公表しました福 祉 課☎89-3335建 設 課☎89-3338広島県が管理している道路では、落石やがけ崩れの発生するおそれがある区間を4段階(走行注意レベル4~1)で評価し、「走行注意区間」として設定しています。また、ひろしま道路ナビでは、特に走行に注意が必要なレベル4、レベル3について公表しています。特に、落石などによる走行注意が必要な区間には、下図のような注意喚起標識を設置しています。【参考】 落石などの危険性がある区間3㎞ごとに、過去の被災履歴や道路法面の点検結果を分析し、4段階で評価しています。延長は、走行注意が必要な順から、レベル4(387㎞)、レベル3(753㎞)、レベル2(1161㎞)、レベル1(1395㎞)を設定しています。●お問い合わせ先 広島県土木建築局 道路整備課  ☎082‐513‐3904詳細はコチラ(広島県HP)町からのお知らせ92017 11月号

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る