広報神石高原1月号
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産業課☎89-3337福 祉 課☎89-3335▼戦没者などのご遺族の皆さまへ 先の大戦で公務などのために殉じた軍人、軍属および準軍属の方々のご遺族に対する第10回特別弔慰金が支給されます。●支給対象者 平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。戦没者などの死亡当時のご遺族で1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者などの子3.戦没者などと生計関係を有していた①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹※支給要件があり、ご遺族の状況(婚姻・養子縁組など)により順位が入れ替わります。4.右記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)~忘れていませんか、第10回特別弔慰金の請求期限が近づいています~※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。●支給内容 額面25万円、 5年償還の記名国債●請求期限 平成30年4月2日(月)●受付窓口 福祉課または各支所町民課●添付書類○これまで特別弔慰金を受給されていた方本人が請求する場合 平成27年4月1日以降の請求者本人の戸籍抄本1通※受給権の確認には大変時間がかかります。裁定通知書や国債の写しなどを持参いただければ手間を省けますので、ご協力をお願いします。○これまで特別弔慰金を受給されていた方以外のご遺族の方、または今回新たに特別弔慰金を請求される方の場合 請求者の順位などにより必要な戸籍書類が異なります。詳しくは、受付窓口にお問い合わせください。家畜伝染病予防法に基づき,次の動物を飼育している方は,畜産業に限らず,毎年2月1日現在に飼育している動物の頭羽数や衛生管理状況を広島県に報告することが義務付けられています。●対象動物 牛,水牛,鹿,馬,羊,山羊,豚,いのしし,鶏,その他の家きん※※その他の家きんとは,あひる(あいがもを含む),うずら,きじ,だちょう,ほろほろ鳥,七面鳥を指します。 詳しくは,畜産事務所へお問い合わせいただくか,広島県ホームページをご覧ください。●お問い合わせ先 広島県東部畜産事務所 防疫課 ☎084-921-1311(内線3907・3908・3909)【広島県ホームページ】政策企画課☎89-3351保健課☎89-3366▼平成30年住宅・土地統計調査の 準備調査実施について▼脳脊髄液減少症を知っていますか? 10月に総務省が実施する「平成30年住宅・土地統計調査」の準備調査(単位区設定)を行います。この準備調査では、県知事が任命した統計指導員が町内の調査区を巡回して住戸数などの確認を行います。●調査の時期 2月1日現在で調査します。*指導員がお伺いしましたらご協力をお願いします。なお、指導員は、「指導員証」を携帯しています。 脳脊髄液減少症とは、交通事故やスポーツ外傷などの強い衝撃を身体に受けることによって、脳を浮かべている「脳脊髄液」が漏出することにより、立ったり座ったりしたときに、吐き気、難聴などさまざまな症状を引き起こす病気とされています。 現在、この病気については、国により診断基準の作成や有効的な治療法に関して、研究が進められています。治療や相談ができるところ●医療機関 広島県健康福祉局健康対策課ホームページをご覧ください。●神石高原町の相談窓口 保健課 健康係(保健福祉センター内)▼動物を飼育する皆さまへ検 索飼養衛生管理基準町からのお知らせ112018 1月号

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