広報神石高原2月号
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福 祉 課☎89-3335 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力です。あらゆる暴力を用いて相手を支配しようとする行為です。 DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害で、いかなる理由があろうとも、決して許されるものではありません。また、子どものいる家庭でのDVは、子どもの心身の成長に影響があるといわれています。相手といると、怖いと感じたり、緊張したりしていませんか? 暴力にはさまざまなものがあり、次第にエスカレートして、被害が深刻になることがあります。相手との関係が「つらい」「何かおかしい」と感じてい平成30年4月に小学1・4年生、中学1年生、高校1年生になる児童・生徒の保護者は、神石高原こども医療費受給者証の更新手続きが必要です。更新手続きが必要な保護者には、3月中に申請書類を送付します。登録された健康保険の情報が正しいかご確認のうえ、4月中に福祉課または各支所町民課で必ず手続きをしてください。●こども医療費助成 修学などの理由で、転出した方も対象となります。 県外の医療機関では受給者証が使用できませんので、支払った医療費の領収書などを持って役場で申請をしてください。差額を支給します。 詳しくは、福祉課 医療保険係へお問い合わせください。たら、一度ご相談ください。●暴力の例 ・なぐる、ける ・物を投げつける ・大声でどなる ・無視し続ける ・交友関係を制限する ・勝手に相手の電話やメールをチェックする ・生活費を渡さない ・外で働くことを制限する ・性的行為を強要する ・避妊に協力しない など●相談窓口 DV相談ナビ  ☎0570‐0‐55210 広島県東部こども家庭センター  ☎084‐951‐2372 役場 福祉課 ☎89‐3335▼配偶者や恋人からの暴力(DV)で悩んでいませんか? 一人で悩まず、お近くの相談窓口に相談を!●特別障害者手当【対象者】 20歳以上であって、身体または精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴身体障害者療護施設などに入所しているとき。⑵病院などに継続して3カ月以上入院または入所されたとき。【手当の額】 月額2万6810円(手当額は、通常年1回改定されます)●障害児福祉手当【対象者】 20歳未満であって、身体または精神に重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。⑵肢体不自由児施設などに入所しているとき。【手当の額】 月額1万4580円(手当額は、通常年1回改定されます)*いずれの手当も所得が一定以上ある場合は、手当を受給することができません。●届 出 手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。 ・住所、氏名などが変わったとき。 ・受給資格がなくなったとき。など*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。●手当の支払い 手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。 詳しくは、福祉課または各支所町民課へお問い合わせください。▼特別障害者・障害児福祉手当▼神石高原こども医療費受給者証の更新について町からのお知らせ112018 2月号

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