広報神石高原4月号
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【お問い合わせ先】住民課☎89-3334固定資産税の免税点 市町村の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産について,それぞれの課税標準額の合計額が以下の金額に満たない場合は,固定資産税は課税されません。土地 30万円・家屋 20万円・償却資産 150万円固定資産税(土地)の負担調整措置とは? 3年に1度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置で,この負担調整措置によって,毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。平成30年度では負担水準(平成30年度評価額に対する平成29年度の課税標準額の割合)に対応した負担調整率になり,据置措置なども定められ課税標準額を決定します。豆知識税金【お問い合わせ先】 住民課 ☎89-3334国民健康保険は,病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう,加入者が国民健康保険税として,お金を出し合い,お互い助け合う制度です。平成30年4月から広島県と県内市町が共同で国保運営をすることになりました。主な変更点は次のとおりです。≪国民健康保険税の改正内容≫平成29年度(改正前)▶平成30年度(改正後)医療給付分(75歳未満)所得割課税所得×5.50%課税所得×5.55%資産割固定資産税額×25.00%固定資産税額×20.00%均等割被保険者数×20,000円被保険者数×20,900円平等割1世帯当たり15,000円1世帯当たり16,000円賦課限度額540,000円580,000円後期高齢者支援分(75歳未満)所得割課税所得×1.40%課税所得×1.40%資産割固定資産税額×7.70%固定資産税額×5.65%均等割被保険者数× 5,100円被保険者数×5,300円平等割1世帯当たり4,500円1世帯当たり4,800円賦課限度額190,000円190,000円介護納付分(40~64歳)所得割課税所得×1.65%課税所得×1.70%資産割固定資産税額×12.50%固定資産税額×11.00%均等割被保険者数×8,000円被保険者数×8,000円平等割1世帯当たり5,600円1世帯当たり5,600円賦課限度額160,000円160,000円平成30年度国民健康保険税改正のお知らせまた,各被保険者の負担の公平および中間所得者のさらなる負担軽減を図るため,賦課限度額の引き上げと,軽減対象者の範囲拡大を行います。国民健康保険財政は,加入者の高齢化や景気低迷の影響,医療技術の高度化による医療費増加などにより厳しい状況となっております。加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが,ご理解とご協力をお願いします。①県内での安定した国民健康保険制度を維持していくため,今後は県内の国保状況にあわせ,毎年本町の税率を見直します。②資産割部分を段階的に縮小し,将来的には廃止する予定です。≪軽減対象者の範囲拡大≫平成29年度(改正前)▶平成30年度(改正後)2割軽減基準額33万円(基礎控除額)+49万円×被保険者数33万円(基礎控除額)+50万円×被保険者数5割軽減基準額33万円(基礎控除額)+27万円×被保険者数33万円(基礎控除額)+27万5千円×被保険者数※7割軽減基準額は33万円(基礎控除額)総所得金額と山林所得金額の合計が次の基準額以下になる場合は,軽減の対象になります。72018 4月号

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