広報神石高原5月号
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消防局からのお知らせ昭和56年5月31日以前に着手した建物は耐震性が不足している可能性があります!あなたの お宅の耐震性30年間での発生確率70%とされている南海トラフ地震などに備えて大切なご家族のために,まずお宅の耐震性をチェックしましょう!業務用冷蔵庫やモーターを使う電気機器を使用している人へ消防局予防課 ☎084-928-1192テナントの入居や建物の増改築などの予定がある人へ詳しくは,ホームページまたはお問い合わせください。ホームページ http://www.jinsekigun.jp/お問い合わせ先 建設課 ☎89-33383F 事務所3F 飲食店2F 事務所2F 事務所1F 事務所1F 事務所消防法違反の例 昭和50年以前に製造されたコンデンサは保安装置が内蔵されていません。そうしたコンデンサは,経年劣化により出火する危険があり,特に気温が高い6月から9月に多く発生する傾向にあります。建物に設置されている配電盤などのコンデンサを確認し,コンデンサの使用の停止・交換を行ってください。補助金の交付を申請しようとする方は事前に申請書類を提出しなければなりません。次の書類を添えて申請してください。 (1) 耐震診断を行おうとする補助対象住宅(以下「申請住宅」という。)に係る登記事項証明書     その他申請住宅の所有者がわかるもの (2) 申請住宅に係る建築確認通知書の写しその他申請住宅の建築年月日がわかるもの (3) 耐震診断に要する費用の見積書またはその写し (4) 町税完納証明書 (5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類※また,町へ登録した木造住宅耐震診断設計資格者を選定してください。補助金の額は,耐震診断に要すると町長が認める費用(その額が60,000円を超えるときは,60,000円)に3分の2を乗じて得た額以内の額となります。1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額となります。 テナントの入居や建物の増改築,用途の変更などで,知らない間に消防違反となる場合があります。建物を変更しようとする人は,必ず消防署と相談して必要な届け出などを行ってください。 屋内階段が1つの建物の地下や3階以上の階に不特定多数の人が利用する飲食店や物販店などが入居すると,建物の大きさに関係なく自動火災報知設備などの設置が必要になることがあります。※消防組合では管内の各事業所へ立ち入り検査を行なっています。その際に消防車で伺うことがありますが,災害発生時に迅速に対応するためです。低圧進相コンデンサ今すぐ確認!!大丈夫ですか?申請は平成30年9月末までにお願いします①診断依頼 工務店・設計事務所などに診断を依頼します。➡②調   査 建物の設計図や現地の調査を行います。➡③耐震性能の評   価 調査をもとに住宅の耐震性能を評価します。➡診断結果により「耐震強度不足」と評価された場合は、早めの「耐震改修」をご検討ください。耐震診断の一般的な流れ費用は一般的に5〜15万円と言われていますが、補助制度を利用すれば、自己負担額は安くなります!耐震診断にはいくらかかるの??52018 5月号

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