広報神石高原7月号
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現役並み一般町立病院からのお知らせステキな杖をいただきました! 町内の方のご厚志で,たくさんの素敵な手作りの杖を町立病院に寄贈いただきました。病院玄関前に設置して希望者を募ったところ,大人気であっという間に品切れになってしまいました!後日,同じ方がまたもたくさんの杖を用意してくださいましたが,こちらもすぐに無くなる人気ぶり! この素敵な杖のおかげで,たくさんの方が安全に楽しくお出掛けできることでしょう。御寄贈いただき,ありがとうございました。お問い合わせ先 福祉課 ☎89-3335平成30年8月から,高額療養費の上限額が変わります(※1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や,昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で,同じ世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含みます。(※2)過去12か月以内に3回以上,上限額に達した場合は,4回目から「多数回」該当となり,上限額が下がります。(※3)住民税非課税世帯の方については,従来どおり,限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。平成30年8月から,高額療養費の上限額[月ごと・70歳(※)以上]が下の表のように変わります。あわせて「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますので,ご留意ください。(※)65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります。平成30年8月以降,ひと月にひとつの医療機関での支払が高額になる可能性がある方は,役場窓口にて,「限度額適用認定証」の交付を申請してください。●「限度額適用認定証」が提示されない場合,医療機関での支払い額が高額になる場合があります。 (ただし,その場合でも,上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。)平成30年7月までの上限額(70歳※以上)適用区分外来+入院(世帯ごと)外来(個人ごと)課税所得145万円以上の方57,600円80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈多数回44,400円(※2)〉課税所得145万円未満の方(※1)14,000円(年間の上限144,000円)57,600円〈多数回44,400円(※2)〉平成30年8月からの上限額(70歳※以上)適用区分外来+入院(世帯ごと)外来(個人ごと)Ⅲ 課税所得690万円以上の方252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈多数回140,100円(※2)〉Ⅱ 課税所得380万円以上の方167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈多数回93,000円(※2)〉Ⅰ 課税所得145万円以上の方80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈多数回44,400円(※2)〉課税所得145万円未満の方(※1)18,000円(年間の上限144,000円)57,600円〈多数回44,400円(※2)〉住民税非課税世帯「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」は変更がありません。(※3)国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ年収 約370〜1,160万円(課税所得145〜689万円)の方は,ご注意ください!! ■年収は年金収入のみの方の金額を例にしています。新たに「限度額適用認定証」を申請6広報 神石高原 No.165

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