広報神石高原11月号
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町立病院からのお知らせ 災害により住宅や家財などが被害を受けた方は、平成30年分の確定申告において、所得から雑損控除として控除になる場合があります。 控除の対象になるのは次のとおりです。①住宅、家財、衣服など生活に通常必要な資産の損失額※生活に通常必要でない資産(書画、骨董、貴金属、別荘など)は除きます。②これらの取り壊し、除去費用など、災害に関してやむを得ず支出した費用(災害関連支出)※現状回復にかかった費用が対象です。 控除額の計算方法は、次の⑴⑵により計算した金額のうち、いずれか多い方の金額となります。⑴[損失額]−[保険金などで補填される金額]−[総所得金額など×10%]⑵[災害関連支出の金額]−5万円 平成30年分の確定申告時に雑損控除を受けようとされる場合は、次の書類が必要となります。①被害を受けた住宅などの明細(取得年月、床面積などがわかるもの)②保険金などで補填される金額がある場合、その金額がわかる明細③り災(被災)証明書④災害関連支出の領収書 詳しくは、広島国税局ホームページをご覧いただくか、府中税務署(☎0847‐45‐2587)までお問い合わせください。※雑損控除を受けない場合は、災害減免法により、その年の所得税が軽減または免除されることがあります。※税務署で申告された場合は、住民税(町県民税)の申告は必要ありません。※所得税の確定申告が必要ない方で、住民税で雑損控除を受けようとされる場合は、平成31年度分の住民税申告の際に申告してください。■お問い合わせ先 住民課 ☎89‐3334大雨による被害を受けられた場合の雑損控除について外科外来診察日の新規開設について平成30年度 へき地医療貢献者表彰伝達式■お問い合わせ先 町立病院外来受付 ☎85-2711 町立病院では,10月より新たに,毎週水曜日に外科外来の診察が始まりました。【担 当 医】元 三玉医院院長 山添信幸医師 【受付時間】午前8時から11時30分まで 10月26日,平成30年度へき地医療貢献者表彰伝達式が広島県庁で行われました。 この表彰は,全国自治体病院開設者協議会会長および公益社団法人全国自治体病院協議会会長が,15年以上にわたって自治体立病院・診療所に医師として勤務し,山村や離島などのへき地医療に献身的に尽力された方に行うもので,今回,神石高原町立病院の服部文子副院長が表彰され,湯﨑広島県知事から表彰状が伝達されました。 服部副院長は,平成15年に旧県立神石三和病院に赴任以来,長年にわたって神石高原地域の医療を担ってこられたほか,広島大学の医学生を臨床実習・地域医療実習に受け入れられるなど,次代を担う後進の育成にも尽力されました。 今後も,へき地医療拠点病院の副院長として,ますますの活躍が期待されます。湯㟢県知事と服部文子副院長6広報 神石高原 No.169

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