広報神石高原12月号
11/18

福 祉 課☎89-3335▼特別障害者・障害児福祉手当▼母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について▼「相談窓口」(生活困窮者自立支援制度)について●特別障害者手当【対象者】 20歳以上であって、身体または精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴ 身体障害者療護施設などに入所しているとき。⑵ 病院などに継続して3カ月以上入院または入所されたとき。【手当の額】 月額2万6940円(手当額は、通常年1回改定されます)●障害児福祉手当【対象者】 20歳未満であって、身体または精神に重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。⑴ 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。⑵ 肢体不自由児施設などに入所しているとき。【手当の額】 月額1万4650円(手当額は、通常年1回改定されます)*いずれの手当も所得が一定以上ある場合は、手当を受給することができません。●届出 手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。・住所、氏名などが変わったとき。・受給資格がなくなったとき。 など*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。●手当の支払い 手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。 詳しくは、福祉課または各支所町民課へお問い合わせください。 母子・父子・寡婦福祉資金の予約貸付の申請を受け付けています。●対象となる方 平成31年度に高等学校や大学などへ進学するにあたり、就学支度資金および修学資金の貸し付けを希望している・20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父またはその児童・20歳以上の子を扶養する寡婦・20歳未満の父母のない児童●対象となる資金(貸付はいずれも無利子です)【修学資金】 高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学するための授業料、書籍代、通学費などに必要な資金【就学支度資金】 就学するために必要な入学金や被服などの購入資金●申込締切 平成31年2月25日(月) 詳しくは、福祉課へお問い合わせください。 「生活困窮者自立支援制度」による相談窓口を設置しています。仕事や生活に困っている方は、一人だけで悩まず、相談窓口にご相談ください。●相談窓口 福祉課 生活福祉係 ☎89‐3335町からのお知らせ112018 12月号

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る