神石高原ゴミ分別ガイド
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16野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています廃棄物の投棄は法律で禁止されています 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。また、構造基準を満たしていない焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシンが多く発生するため使用できません。家庭ごみは野焼きせず、町の収集に出してください。罰則規定(第25条第1項第15号)違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科第16条の2(焼却の禁止)何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの政令第14条(例外規定)①国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却②震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害等の応急対策、火災予防訓練など)③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:とんど焼き、塔婆の供養焼却など)④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却、ただしビニールの焼却は禁止)⑤たき木その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなど)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物をみだりに捨てることは禁止されています。罰則規定(第25条第1項第15号)違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科 近年、事業所ごみや家庭ごみ等、小口化した不法投棄が多くなっています。また、ごみを捨てる方法は、年々悪質巧妙化しています。 「自分だけならいいか」とか「ちょっとだけなら」という安易な気持が美しい自然を汚しています。不法投棄は絶対にやめましょう また、日常的・定期的に見回りをおこない、清潔を保ち、投棄物があったときには早めに清掃処理しましょう。(そのままにしておくと、不法投棄を助長し、大量に捨てられる恐れがあります。)不法投棄を発見したら、環境衛生課又は最寄の警察署・交番等へご連絡ください。法第16条(投棄禁止)何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

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